2021-03-22 第204回国会 参議院 法務委員会 第3号
日本政府も女性差別撤廃条約を批准し、男女平等施策を推進するための国内行動計画を策定し、九一年の新国内行動計画では、男女平等の観点から夫婦の氏や待婚期間などの民法を見直すとされ、法制審も議論を開始し、九六年に答申をしました。国連女性差別撤廃委員会は、二〇〇三年以降、民法を改正するよう度々勧告しています。
日本政府も女性差別撤廃条約を批准し、男女平等施策を推進するための国内行動計画を策定し、九一年の新国内行動計画では、男女平等の観点から夫婦の氏や待婚期間などの民法を見直すとされ、法制審も議論を開始し、九六年に答申をしました。国連女性差別撤廃委員会は、二〇〇三年以降、民法を改正するよう度々勧告しています。
そして、国内行動計画も既にできています。その国内行動計画をしっかりと実施すること。そして、ILO条約の批准については、二〇一九年に国会でILO百周年について衆参両院で決議がされておりまして、そこにも未批准条約の批准のことが書かれております。
○石橋通宏君 先ほど言われたような関係省庁との連携、そういったことも含めてやはり国内行動計画をしっかり立てて、国民の皆さんにもそういう国全体で取り組むんだという姿勢を見せて一緒に参加、参画をしていただくことが大事なんです。そのための行動計画でもありますから、是非その策定は大臣、重ねて検討いただきたいと思いますので、これ、我々もフォローしていきますから、よろしくお願いします。
そういう問題認識もしっかり持っていただいて、実は大臣、まだ我が国は、百八十二号条約を批准しておりますが、百八十二号条約で要請された国内行動計画を定めておりません。これちゃんと定めていただいて、国内法令が整っているのは一つの要件ですが、それをどう具現化して撲滅を実現していくのかというのが国内行動計画です。
先ほど申し上げました国内行動計画でございますが、これ、昭和五十二年に内閣総理大臣を本部長とする婦人問題企画推進本部において策定されたものでございますが、この計画は平成三年四月に改定されております。
この検討を開始することとなった背景でございますが、昭和二十二年の民法改正から約半世紀が経過し、家族の状況が変化したり、家族の構成員である個人の人生観、価値観等が多様化したりしているという社会状況や、昭和五十二年の女性の地位向上のための国内行動計画の策定や、昭和五十九年の国籍法改正、また昭和六十年の女子差別撤廃条約の批准及び男女雇用機会均等法の制定などの国内外の情勢の変化などがあったものと認識しております
そして、新国内行動計画には、平成三年から七年までの地域社会及び家庭生活における男女共同参画の推進のための具体的施策として、法務省が、男女平等の見地から、夫婦の氏や待婚期間、結婚までのですね、その名称の問題ですけれども、待婚期間の在り方を含めた婚姻及び離婚に関する法制の見直しを行うこととされています。
この特措法には、その法律に基づいて国内行動計画があり、さらには、そこにマニュアルが付いております。リスクコミュニケーションについてどう書いてありますか。
この背景には、昭和五十二年の女性の地位向上のための国内行動計画の策定や、昭和五十九年の国籍法改正、昭和六十年の女子差別撤廃条約の批准及び男女雇用機会均等法の制定等の社会状況の変化があったと指摘されております。 以上のような経緯も踏まえて、法制審議会は平成八年二月に選択的夫婦別氏制度を導入すること等を内容とする民法の一部を改正する法律案要綱を答申いたしました。
政府は、男女平等の見地から、夫婦の氏や待婚期間の在り方等を含めた婚姻及び離婚に関する法制の見直しを行うと新国内行動計画に明記いたしました。軌を一にして、法制審議会が見直し作業を開始したのは今から二十七年も前のことです。五年の歳月を掛け丁寧に議論を重ね、九六年二月に法務大臣に民法改正案要綱が答申されました。
さらに、一九九一年には、西暦二〇〇〇年に向けての新国内行動計画(第一次改定)が作成されて、男女平等の見地から、夫婦の氏や待婚期間のあり方等を含めた婚姻及び離婚に関する見直しを行うということで、そして一九九六年、ちょうど二十年前に法制審答申が出されたということです。 なぜ二十年もかかったのか、伺います。
これを受けて、我が国におきましても、昭和五十二年に女性の地位向上のための国内行動計画が策定されましたが、平成三年四月にその改定がされ、その中で、法務省は、男女平等の見地から、夫婦の氏や待婚期間のあり方を含めた婚姻及び離婚に関する法制の見直しを行うこととされております。
それに先んじて、一九八五年に日本は国連女性差別撤廃条約を批准し、国内行動計画を策定し、一九九一年の新国内行動計画に、男女平等の見地から、夫婦の氏や待婚期間、女性のみにある再婚禁止期間のことですけれども、そのあり方を含めた婚姻及び離婚に関する法制の見直しを行うことと定めたわけでございます。
日本政府も、一九八五年に女性差別撤廃条約を批准し、男女平等施策を推進するための国内行動計画を策定し、夫婦別姓や再婚禁止期間を含めた男女平等の観点からの家族法の見直しを掲げていました。これらの動きに呼応して、法制審議会が一九九一年に見直し作業を開始し、五年の歳月を掛け、一九九六年二月に答申をしました。言わば、民法改正論議は国連が進める女性の権利保障の具体策として出てきたものでございます。
先ほどの江田議員に対する御答弁を伺っておりますと、この答弁によって、あれですか、九六年の法制審議会答申に至った積み重ね、その後もこの国会で、例えば私自身もその法制審答申の内容を議員立法として提出をさせていただく、そうした議論も行われてきたわけですが、七五年の国際婦人年以降の世界的な女性地位向上運動の中での女性差別撤廃条約の批准、あるいは政府の国内行動計画に、氏や待婚期間の在り方などを含めた法制の見直
政府は、現在、女性・平和・安全保障に関する国連安保理決議一三二五の国内行動計画の策定に努力を重ねられていると承知しております。この安保理決議一三二五の精神に基づき、従軍慰安婦問題の解決に向けた具体的な行動の計画を安倍総理からお示しいただきたいと思います。必ず韓国政府との対話の糸口がここにあると私は確信しております。 次に、憲法改正についてお尋ねします。
したがって、これをこれから国内行動計画を策定するに当たって国民的に関心を広げなければいけないということ、それから、政策策定に女性が主体的に参画できるようにその策定プロセス段階からの参画を進めるためにどのように進めていかれるおつもりか、これは官房長官、お願いします。
先ほどもありましたが、一九八五年の女性差別撤廃条約の批准、九一年に改定した新国内行動計画に、男女平等の見地から夫婦の氏や待婚期間の在り方を含めた婚姻及び離婚に関する法則の見直しを行うことと定められていること、そして、九一年一月から法制審議会で審議が始まりました。
○仁比聡平君 そこで、私は、この問題というのは極めて長きにわたって議論をされてきた問題だということについての大臣の認識を伺いたいんですが、政府はもう既に、男女平等の実現に係る新国内行動計画という一九九一年から九五年の計画の中において民法規定の見直しということを政策目標として掲げられました。
やはり消費者の視点というものを是非お酌みいただいて、消費者の視点でもってこういった新しい法整備、それから今後の消費者がやはり分かりやすいようにということや、それから国内行動計画のようなものを、SAICMの中でしっかりとこのNGOなどが入って、パブコメという形だけではなくてちゃんと行動委員会のようなものの中にしっかりと入れるような形で、今度、省庁間の会合なども非公式ではなく公開してやっていただけるように
○上川国務大臣 委員が御指摘いただきました最終見解ということでございますけれども、現大綱が包括的な国内行動計画ではないという点につきましては、この大綱は、教育や保健、福祉、また就労、非行対策等、青少年にかかわる行政分野全般を網羅したものであるということでございますし、また、その確実な推進を図るための施策の進捗状況を取りまとめるとともに、また、この間、子供の安全、安心の確保などの課題につきましては取り
しかしながら、委員会は、同大綱が包括的な国内行動計画ではないこと、及び同大綱の作成及び実施において児童及び市民社会の参加が不十分であったことを懸念する。」というふうにあるんですね。こういう懸念を述べられたということについては、どのように受けとめていらっしゃるでしょうか。
そこでまず、上川大臣、私自身も、参議院議員時代の九〇年代後半以来、男女共同参画二〇〇〇年プランや国内行動計画の推進、二〇〇〇年の基本計画に申し入れを行うなどやってまいりましたけれども、ことし二〇〇八年は基本法ができて九年目に当たります。二〇〇五年には当面五カ年に実施する具体的な施策について第二次基本計画が策定をされており、この計画の折り返しの年でもあります。
こういったものを踏まえまして、我が国におきましても、平成三年、一九九一年でございますけれども、西暦二〇〇〇年に向けての新国内行動計画第一次改定、それから平成八年、一九九六年でございますが、男女共同参画二〇〇〇年プラン、こういったものを策定いたしまして、女性国家公務員の採用、登用等の推進、促進を図ってきたところでございます。